解体工事の「エムツーレッキング」が解体工事の作業工程をご説明します。
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環境保全関係の届出・手続きについて
近年、様々な環境問題が重要な社会問題として取り上げられています。これに伴い、行政機関に対しても環境関係の手続き・届出が増えています。もちろん重要なことではあるのですが、書類手配や手続きの煩雑さは否めません。エムツーレッキングは、それら環境保全関係の行政手続きまで全て代行します。工事はもちろん、手続きも含め短期間での工事完了に取り組んでおります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?
- マニフェスト制度
- マニフェスト制度とは、廃棄物の流れや処分方法を排出事業者が自ら管理するシステムです。廃棄物排出事業者が処分業者に委託する際に、廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名、取扱上注意事項などを記載した「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を積荷とともに流通させることで管理します。産業廃棄物が処理されたことを最後までチェックでき、また取扱上の注意事項を処理業者に確実に伝えることができるのです。
| 1.産業廃棄物を引き渡すとき |
建設系廃棄物マニフェストは「A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票」の7枚複写になっています。排出事業者は、マニフェストに必要事項を記載・署名し、廃棄物の引き渡しとともに7枚全部を収集運搬業者に交付します。
- 収集運搬業者は所定の事項を記載のうえ、排出事業者に控えとしてA票のみを返却します。
- 排出事業者はA票を保管します。
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| 2.運搬が終了したとき |
収集運搬業者は、残りのマニフェストに必要事項を記載し廃棄物とともに処分業者に交付します。
- 処分業者は所定の事項を記載のうえ、B1票・B2票を収集運搬業者に返却します。
- 収集運搬業者はB1票を5年間保管し、B2票を運搬終了後10日以内に排出事業者に送付します。
- 排出事業者はB2票の内容を確認後、受け取った日付を記入して5年間保存します。
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| 3.処分が終了したとき(廃棄物処理を最終処分業者に委託した場合) |
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項を記載し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票・E票を処分終了後10日以内に送付します。
- 収集運搬業者はC2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し5年間保存します。
- 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照合・確認します。
- 排出事業者は、D票・E票に受け取った日付を記入し5年間保存します。
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※解体工事により発生する産業廃棄物を処理するときには、マニフェストが必要です。マニフェストを交付しないと廃棄物処理法に違反するため注意が必要です。