
近年、建設工事に伴って廃棄されるコンクリート・アスファルト・木材などの建設廃棄物の量が増大し、不法投棄も増えて建築廃棄物処理が深刻な社会問題となっています。さらに、昭和40年代に建てられた建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物のさらなる排出量増大が予測されます。この解決策として、これらの廃棄物について再資源化し、再利用していくことを目的とした「建設リサイクル法」が平成12年5月に制定されました。
※正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)」 平成14年5月30日より施行
特定建設資材(コンクリート・木材・アスファルトなど)を用いた建築物の解体工事などで、一定規模以上の工事(※対象建設工事)につき、排出される特定建設資材廃棄物(木くず・アスファルト・コンクリート)を、その受注者などが分別解体および再資源化を行うことが義務付けられています。
| 工事の種別 | 基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 合計床面積80m2以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 合計床面積500m2以上 |
| 建築物の修繕・リフォーム工事 | 請負代金1億円以上 |
| 建築物以外の工作物に関する解体新築工事 | 請負代金500万円以上 |
廃棄物の適正な分別解体と再資源化のため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、工事現場での標識掲示などが義務付けられています。また、受注者への適正な費用支払を確保するため、受注者・発注者間の契約手続きに関する規則が整備されています。
適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業者が都道府県知事による登録を受けること、および解体工事現場に技術管理者を配置することなどが義務付けられています。ただし「土木工事業」「建築工事業」など建設業の許可を受けた業者は、登録しなくても解体工事が可能です。